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最終更新日 2023/8/1
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題15


貸金業者に対する監督等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業を休止した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はないが、貸金業を廃止した場合は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

② 登録行政庁は、貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。

③ 貸金業法第24条の6の12第1項に規定する監督を行うため、登録行政庁は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができる。

④ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。





 問題15 解答・解説

「監督等」に関する問題です。
(第8版合格教本のP35・36、P116、P119、P114参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P35・36、P116、P119、P114参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者は、貸金業を
休止した場合は、2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(開始等の届出)。また、貸金業を廃止した場合は、30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(廃業等の届出)。
 本肢は、「貸金業を休止した場合は、・・・届け出る必要はない」としている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の①に該当。
※ 第8版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の⑤に該当。

②:×(適切でない)
 登録行政庁は、貸金業者の営業所等の所在地またはその貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもその貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができます。
 本肢は、「2週間」となっている部分が誤りです。

※ 第8版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の①に該当。

③:○(適切である)
  登録行政庁は、
貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、その貸金業者またはその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成または変更を命ずることができます。


※ 第8版合格教本P119「③協会員でない貸金業者に対する監督」参照。

④:×(適切でない)
 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、
資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます
この業務改善命令は法令に違反していなくてもすることができるため、本肢は「貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で」としている点が誤りです。
 また、業務改善命令をするかどうかは任意であるため、本肢は「命じなければならない」となっている部分も誤りです。


※ 第8版合格教本P114「①業務改善命令」参照。


正解:③




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